Q
ご相談内容
ご相談内容
3.5寸勾配の屋根単独塗装で足場なし施工が法令上可能か、事故防止や施工品質の観点では必要ですか?
A
一般的な模範回答
一般的な模範回答
労働安全衛生法では「高さ2m以上で墜落の危険がある場所」での足場仮設が義務付けられています。勾配が4寸以下であっても屋根からの転落リスクや近隣への塗料飛散、十分な洗浄・塗装作業の品質を確保するためには屋根足場または外周足場の設置が原則必須となります。
現場目線
施工店からの実務アドバイス
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